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個人のプライバシーをインターネットに掲載されて誹謗中傷されたら名誉毀損罪にあたりますが営業者の看板をインターネットで誹謗中傷されたら商売の信用失墜になるのは目に見えています。それを公に向けて公表され書き放題にやられ続けたら営業妨害罪に問うことができますか?

ベストアンサー

できますよ犯人特定できて弁護士など使えって法に訴えればねでも、事実無根なら多くが自然と消えるようです。よって費用的にメリットがあるかいえば多くが疑問だと思います。事実無根を事実だと思われてしまうところも自分にもあるのだと思います。






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